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年金・一時金の手続き
年金を請求するとき退職一時金を請求するとき選択一時金を請求するとき
年金を受けている方がお亡くなりになったとき年金証書を紛失・き損したとき
 年金の支給開始年齢に到達して受給資格(受給権)を取得したとき、基金に「退職年金裁定請求書」をご提出してください。
 「退職年金裁定請求書」のご請求については、基金に申し出てください。
 ご退職されている方については、60歳(支給開始年齢)に達したときに基金から送付することにしています。
《 記載上の留意点 》
請求者が自ら署名する場合には捺印は不要です。なお、代理人が署名する場合は必ず捺印してください。
本人名義の口座を指定してください。銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局などの金融機関にお振込みいたします。ご提出の際には念のため、預金通帳などで金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義をご確認ください。
基金の加入員期間が10年以上あり、加算部分の給付を受けていない方が記入してください。
加算部分の給付について、希望される箇所を○で囲んでください。
2または3を希望されるときは、「選択一時金裁定請求書」も併せてご提出ください。
添付書類
[1] 日本住宅建設産業厚生年金基金の加入員証( 原本をご提出ください。また、紛失されている場合は「加入員証再交付申請書」をご提出ください。)
旧基金名「全国住宅分譲厚生年金基金」の加入員証でも有効です。
[2] 住民票または戸籍抄本のどちらか1通
[3] 国の老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー
当基金加入中に老齢厚生年金の受給権を取得された方は必ず添付してください。
この年金証書は、社会保険事務所に年金の手続きを行ってから2ヶ月後ぐらいにご自宅に送付されます。
[4] 雇用保険の失業給付(基本手当)を受けている方は「雇用保険受給資格者証」のコピー
退職一時金を請求するとき
 加算適用加入員期間が3年以上10年未満で、ご退職などにより基金の加入員資格を喪失した場合に退職一時金が支給されます。
 「退職一時金請求書兼取扱方法選択届」のご請求については、基本的には基金に申し出てください。会社によっては、請求書用紙を会社経由でお渡しすることがありますので、会社の事務担当者にご確認ください。
《 記載上の留意点 》
請求者が自ら署名する場合には捺印は不要です。なお、代理人が署名する場合は必ず捺印してください。
選択内容については、のうちいずれか1つ希望される内容を○で囲んでください。
本人名義の口座を指定してください。銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局などの金融機関にお振込みいたします。ご提出の際には念のため、預金通帳などで金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義をご確認ください。
添付書類
[1] 日本住宅建設産業厚生年金基金の加入員証( 原本をご提出ください。また、紛失されている場合は「加入員証再交付申請書」をご提出ください。)
旧基金名「全国住宅分譲厚生年金基金」の加入員証でも有効です。
[2] 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(請求書の右側の用紙です。また、記載上の留意点は下記のとおりです。)
[3] 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票のコピー(会社から退職金が支払われた場合のみ)
《 記載上の留意点 》
氏名、現住所、その年の1月1日現在の住所を記入し、必ず捺印してください。
A欄については、次のことを記入してください。
「(1)退職手当等の支給を受けることとなった年月日」について
 ご退職日の翌日の日付を記入してください。
「(2)退職の区分等」について
在職中に障害者となったことにより退職した人は、障害を○で囲み、( )内に障害状態などを記入してください。その他の人は、一般を○で囲んでください。
「(3)この申告書の提出先から受ける退職手当等についての勤続期間」について
基金の加入年月日(加入員証に記載しています)と会社の退職日を記入してください。
また、加入年数に1年未満の端数がある場合には、1年に繰上げて記入してください。
選択一時金を請求するとき
 加算適用加入員期間が10年以上で、ご退職などにより基金の加入員資格を喪失し、加算年金に代えて一時金を希望した場合に選択一時金が支給されます。
 「選択一時金裁定請求書」のご請求については、基本的には基金に申し出てください。会社によっては、請求書用紙を会社経由でお渡しすることがありますので、会社の事務担当者にご確認ください。
《 記載上の留意点 》
請求者が自ら署名する場合には捺印は不要です。なお、代理人が署名する場合は必ず捺印してください。
選択割合については、「1.100%選択一時金で受給する」もしくは、「2.加算年金で50%、選択一時金で50%受給する」のどちらか希望し、○で囲んでください。
本人名義の口座を指定してください。銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局などの金融機関にお振込みいたします。ご提出の際には念のため、預金通帳などで金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義をご確認ください。
添付書類
[1] 日本住宅建設産業厚生年金基金の加入員証( 原本をご提出ください。また、紛失されている場合は「加入員証再交付申請書」をご提出ください。)

旧基金名「全国住宅分譲厚生年金基金」の加入員証でも有効です。

[2] 住民票または戸籍抄本のどちらか1通
[3] 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(請求書の右側の用紙です。また、記載上の留意点は下記のとおりです。)
[4] 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票のコピー(会社から退職金が支払われた場合のみ)
《 記載上の留意点 》
氏名、現住所、その年の1月1日現在の住所を記入し、必ず捺印してください。
A欄については、次のことを記入してください。
「(1)退職手当等の支給を受けることとなった年月日」について
 ご退職日の翌日の日付を記入してください。
「(2)退職の区分等」について
 在職中に障害者となったことにより退職した人は、障害を○で囲み、
( )内に障害状態などを記入してください。その他の人は、一般を
 ○で囲んでください。
「(3)この申告書の提出先から受ける退職手当等についての勤続期間」について
 基金の加入年月日(加入員証に記載しています)と会社の退職日を記入して
 ください。
 また、加入年数に1年未満の端数がある場合には、1年に繰上げて記入して
 ください。
年金を受けている方がお亡くなりになったとき
 基金からの年金は、お亡くなりになった月まで支給されます。年金の支払状況によって、未支給金(未払いの年金)や過払金(多くお支払いした年金)が生じることがあります。
 年金を受けている方が、お亡くなりになったときは、すみやかに基金(03-5269-6721)へご連絡ください。
 未支給金などを受けることができる方の範囲と順位は、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた方で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になっています。
支払状況 届出書類
(基金から送付します)
添付書類
未支給金が
ない場合
受給権者死亡届 ・日本住宅建設産業厚生年金基金の年金証書 (*1)
・死亡したことを証明する書類 (*2)
過払金が
ある場合
未支給金が
ある場合
受給権者死亡届兼
未支給の給付金
裁定請求書
・日本住宅建設産業厚生年金基金の年金証書 (*1)
・死亡日、死亡した方と請求者との続柄を明らかにする市区町村長の証明書 (*3)
・死亡した方と請求者が生計を同じくしていたことを証明する書類 (*4)
遺族一時金が
ある場合
【年金を受けている場合】
受給権者死亡届兼
未支給の給付金・
遺族一時金裁定請求書
・日本住宅建設産業厚生年金基金の年金証書 (*1)
・死亡日、死亡した方と請求者との続柄を明らかにする市区町村長の証明書 (*3)
・死亡した方と請求者が生計を同じくしていたことを証明する書類 (*4)
【年金を受けていない場合】
遺族一時金裁定請求書
日本住宅建設産業厚生年金基金の加入員証
・死亡日、死亡した方と請求者との続柄を明らかにする市区町村長の証明書 (*3)
・死亡した方と請求者が生計を同じくしていたことを証明する書類 (*4)
(*1) 日本住宅建設産業厚生年金基金の年金証書
紛失した場合は、その事由書として「厚生年金基金 年金証書(加入員証)滅失届」を送付します。
(*2) 死亡したことを証明する書類(いずれか1通)
死亡診断書のコピーまたは死亡した方の住民票(除票)または戸籍抄本
(*3) 市区町村長の証明書
死亡した方の戸籍(除籍)謄本
(*4) 生計を同じくしていたことを証明する書類
・生計(住所地)を同じくしていた死亡した方の住民票(除票)と請求者の住民票
・死亡した方と請求者とが生計を同じくしていたことの証明を民生委員、町内会長、事業主、社会保険委員、家主などの第三者から受けてください。
年金証書を紛失・き損したとき
 基金から年金を受けている方が、年金証書を紛失・き損したときは、すみやかに基金(03-5269-6721)へご連絡ください。
 「年金証書再交付申請書」を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、基金にご提出ください。年金証書の再交付をいたします。

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